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院内掲示

News

●医療法や健康保険法などに基づいて、院内に掲示する義務のある書面を、ホームページに掲載することが義務付けられています。
 2024年度の診療報酬改定に伴い、この義務が導入されました。
●水俣病院では、院内に掲示している掲示物をそのまま公開いたします。下記の文章をクリックすると、大きな画面でお読みいただけます。

「個別の診療報酬の算定項目の
分かる明細書」の発行について

九州厚生局長、県知事への届出事項

療養の給付と直接関係のない
サービス等の取扱いについて

当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進 していく観点から、平成 22年 4月 1日より、領収書の発行の際 に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行する ことと致しました。 また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方につい ても、明細書を無料で発行致しております。

九州厚生局長への届出事項について
○1病棟では、認知症治療病棟入院料1を届出しており、1日に7人以上の看護職員(看護師及び准看護師) が勤務しています。 2・3・5 病棟では、精神病棟入院基本料(看護職員15対1、看護補助加算@30対1)を届出しており、1 日に2・3病棟では10人以上、5病棟では12人以上の看護職員が勤務しています。

当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担を御願いしています。
○日常生活上のサービスに係る費用
○公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用 ○診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用 ○医療行為ではあるが治療中の疾病に対するものではないものに係る費用